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おひとりさま

おひとりさまが終活で目指すゴールは


おひとりさまが終活で目指すのは以下の3種類+必要により2種類の書類を完成させることです。
それは
①任意後見契約書
②公正証書遺言
③死後事務委任契約書
これに加えて
④財産管理委任契約+見守り契約
⑤民事信託による契約
です。


おひとりさまはいざという時に困る

おひとりさが心細くなったり困ったりするのは、自分が動けなくなる時です。
若い時でも高熱を出し布団から一歩も出られなくなったときには、不安に思うものです。高齢となり体にも不自由を感じるようになれば、一層不安は大きいでしょう。
突発的な事故や病気はもとより、寝たきり対策・認知症対策もおひとりさまには大切になってきます。
特に認知症対策はおひとりさまにとって、最大の難関といってよいでしょう。
認知症にたいしてどんな対策を取るかは終活の肝となってきます。


「おひとりさま」には2種類ある

「おひとりさま」は同居する人がいない人のことをいいます。
生涯未婚だった。
あるいは結婚はしたけれど、縁がなく別れてしまった。
子どもはいない。
親はとうに亡くなり、きょうだいもいない。
こういう方々のことを、私は「真正おひとりさま」と呼んでいます。

一方で
結婚して子どもももうけた。
でも長年連れ添った配偶者は亡くなってしまった。
子どもたちは遠い地域で自分の人生を歩んでいる。
きょうだいはいるけれど、もうずいぶん長い間連絡も取っていない。
こんな方々もいらっしゃいます。
私はこういう方々を 「気持ちの上でおひとりさま」と呼ばせていただいています。
なぜこのような分け方をするのかというと
「真正おひとりさま」と「気持ちの上でおひとりさま」では
やるべき終活の内容が変わってくるからです。



「真正おひとりさま」と「気持ちの上でおひとりさま」は何が違うのか

「真正おひとりさま」は本当にひとりです。

いざという時、もしもの時に駆けつけてくれる親族はいません。
入院や施設入所の時に求められる保証人や身元引受人も、
「気持ちの上でおひとりさま」なら頼める誰かがいらっしゃいますが
「真正おひとりさま」にはいらっしゃいません。
「真正おひとりさま」は「気持ちの上でおひとりさま」よりも、
よりいざという時・もしもの時に備えることが必要なのです。

しかしながら「気持ちの上でおひとりさま」にも
子どもに迷惑をかけたくない、遠い親族には頼りたくない
と思われている方は少なくありません。
そのような方もまた、「真正おひとりさま」と同じように準備が必要です。



「おひとりさま」に必要な終活は

「おひとりさまはいざという時に困る」というのはわかった。
では次に知りたいのは、いったいどんな準備が必要かということです。
私は基本的に以下の3つの書類を作ることを提案しています。
①任意後見契約書
②公正証書遺言
③死後事務委任契約書
これに加えて
④財産管理委任契約+見守り契約
⑤民事信託による契約
も抱える事情によっては必要かもしれません。
①④⑤は生きている間の、まさに「いざという時」に備えるもの。
②③は亡くなった後の手続きということになります。

おひとりさまの最大の敵は認知症です。
①任意後見契約は認知症対策の本丸といってよいでしょう。
「真正おひとりさま」はこれを外しては終活を語れないと私は考えています。

④財産管理委任契約と見守り契約は任意後見契約とは対称的に、
体の衰えに対して講じるものです。体が不自由になって金融機関に足を運ぶのがおっくうになってきたり、お金の管理に不安を覚えたときに利用するものです。
この契約を結ぶと定期的に面会することになるので、健康状態を見守ることもできます。そのため見守り契約とたいていセットにしておすすめしています。

⑤民事信託による契約とは、具体的にはペットのための信託契約を想定しています。
家族と同様のペット。ご自分のいざという時は、ペットの命運が分かれるときでもあります。大切なペットが終生しあわせに暮らせるよう準備をしておくのも、飼い主の大事な役目ではないでしょうか。
 
②公正証書遺言は、おひとりさまにはぜひ作っておいていただきたいものです。
まず「真正おひとりさま」の場合、遺言書がなければ財産は国庫、つまり国へ渡ります。特に譲りたい方がいらっしゃらない、国に渡しても構わない。というのであれば構いません。でもせっかく築いた財産を有効に使ってもらうために、寄付をするという道もあります。寄付をするには遺言書を書くのが確実です。
「気持ちの上でおひとりさま」の場合はもう少しシビアです。法定相続人に財産を渡したくない人がいる。または法定相続分より多めに譲りたい人がいる。あるいは特定の財産を特定の人に譲りたい。という場合は遺言書を書いておかなくてはなりません。そしてそれは公正証書であるほうがより確実で、争われる可能も低くなります。

③死後事務委任契約は、任意後見契約の次に取り組んでいただきたいものです。
死後事務とは亡くなった後の手続き全般のことを言います。
ご遺体の引き取りから、お葬式、納骨。行政の手続きや住居の片づけまで。
ご家族がいらっしゃればご家族がされる手続きですが、おひとりさまにはそのご家族がいらっしゃらない。それを生前の契約でお願いしておく、というものです。


何よりも大事なのは

そしてなによりも大切なのは、これらをすべて、元気なうちに、もっと端的に言えば認知症にかかってしまう前に作ってしまわなければいけません。
認知症になってしまうと契約を結ぶことができなくなってしまうからです。


まとめ

おひとりさまはいざという時こまる。
そのいざという時は認知症にかかったときである。
認知症になる前に終活は終わらせる。
その具体的な内容は3つの書類を最低限作ること。

今日が人生で一番若い日です。
一緒に終活のゴールを目指してスタートしましょう。


















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