HOME//よくある質問
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Q
遺言書が必要となるケースとは、どんなケースですか?
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主に以下のケースにて、必要となります。
・未婚もしくは結婚していても子どもがいない場合
・事実婚や内縁関係にある場合
・離婚もしくは再婚により前婚の子どもがいる場合
・法定相続とは異なる財産分与を希望する場合
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Q
遺言には、どんな種類がありますか?
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自筆で全文を書く「自筆遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」がございます。自筆証書遺言は偽造・滅失の恐れがあり、また死後の手続きも煩雑なことから、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。
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Q
遺言書があった場合、必ずその通りにしなくてはならないのでしょうか?
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相続内容の変更は、相続人全員の同意があれば可能です。
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Q
遺言の作成以外に、やっておいた方がよいことなどはありますか?
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万が一認知症を発症したときの対策として、親しい方と任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。また、お一人で生活されている方の場合は、体に支障をきたしたときのために、財産管理契約や尊厳死宣言書もご用意しておくとスムーズに相続が行えます。
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Q
民事信託とは何ですか?
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民事信託とは、財産管理における新しい契約のかたちのことです。遺言書では実現されなかった財産のわけ方を可能とします。民事信託は、認知症発症前の対策における財産管理として非常に有効なため、近年注目が集まっています。ペットのための信託も、この民事信託による契約の一つです。